個人事業主が法人化するメリット。会社設立する際に注意すべきポイント
法人化は節税効果だけでなく、社会的信用や事業承継に関するメリットもあります。
そのため、一定以上の事業規模の個人事業主は、法人として活動することも検討すべきです。
本記事では、個人事業主が法人化するメリットと、会社を設立する際の注意点について解説します。
個人事業主が法人化するメリット
事業を行う形態を個人から法人へ変更することを「法人成り」と呼びます。法人成りには、「節税面」「経営面」「事業承継面」において利点があります。
法人税の最高税率は所得税の半分
個人事業主として得た利益には所得税が課され、法人として得た利益には法人税が課されます。
所得税と法人税はともに利益が増えるほど税率が高くなる累進課税方式を採用していますが、適用される税率は異なります。
所得税の税率は5%から45%までの7段階に分かれており、課税される所得金額が4,000万円を超えると最高税率が適用されます。
一方、法人税は法人の種類や資本金の額によって税率が異なりますが、中小企業の普通法人の税率は15%と23.2%の2段階しかありません。
事業による利益が少なければ所得税の方が税率は低いため、法人化による恩恵は少ないです。
しかし、事業利益が1,000万円を超える場合、法人税として税金を納めた方が節税になります。
したがって、利益を多く生み出している事業者ほど法人化するメリットが大きくなります。
社会的信用は法人格の方が得やすい
社会的信用は、事業取引や銀行から融資を受けるためには不可欠です。
個人事業主は社会的信用力が低いため、融資の審査が厳しい上に、企業間取引で応じてもらえない場合もあります。
それに対し、法人は個人事業主よりも社会的信用力が高く、銀行の融資を受けやすく、低金利で借りることも可能です。
また、企業間取引にも対応できるため、事業を拡大するためには法人化し、社会的信用力を高めることが重要です。
生前の事業承継および相続税対策として有効
個人事業主が亡くなった場合、事業の承継には遺産分割協議が必要で、後継者が事業用資産を引き継がなければなりません。
事業用資産も相続財産の一部となり、他の相続人が取得する権利を主張することも考えられます。
また、所得税は個々の所得に対して課税されるため、親から子へ事業を引き継ぐ際には、後継者が開業届出等の手続きを行う必要があります。
一方、法人化した事業を引き継ぐ場合、亡くなった人が保有する株式を相続することで経営権を保持できますし、生前に経営を親から子へ引き継ぐことも可能です。
経営者が変わっても法人は存続するため、取引先や銀行への影響を最小限に抑えることができます。法人化はこのような点で、事業承継や相続税対策としても有効です。
個人事業主が会社を設立する際の注意点
個人事業主が法人成りをする際には、会社を設立し、個人で保有している事業用資産を会社に移転させる必要があります。
そのため、設立コストや作業の労力がかかる点をあらかじめ理解しておくことが重要です。
法人の設立手続きには費用がかかる
個人事業主は、税務署などに開業届を提出するだけで事業を開始できますが、法人として事業を行う場合には、開業届に加えて登記申請などの手続きが必要です。会社設立時には、会社のルールとなる定款を作成し、作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。
定款の認証には手数料がかかり、法務局で登記申請を行う際には登録免許税も支払わなければなりません。
会社設立には少なくとも10万円以上の費用がかかる点を考慮しておきましょう。
個人事業主より事務作業量が増加する
法人は、行政機関への届出など、個人事業主よりも多くの事務作業を行う必要があります。
また、事業開始時だけでなく、法人としての事業を終了する際にも株主総会での解散決議や登記手続きが必要となるため、法人の開始・終了には時間と労力がかかります。
法人税の申告書は所得税の申告書よりも複雑であり、専門知識がないと適切な申告書を作成するのは難しいです。
実際、ほとんどの法人は申告書作成を税理士に依頼しており、税理士が関与している法人税の申告書の割合は約90%です。
税務調査は、申告ミスや申告漏れが想定される事業者に対して実施される傾向にあるため、税理士が関与していない法人は税務署からの調査対象になりやすいです。
個人事業主から法人化する際の流れ
個人事業主が法人化する際は、次の手続きを行います。
<法人化する際の手続きの流れ>
- 1.会社の基本事項の決定
- 2.定款作成・認証
- 3.登記申請
- 4.銀行口座の開設
- 5.開業に伴う行政への届出
- 6.個人事業の廃業手続き
最初から法人として事業を開始する場合との違いは、個人事業の廃業手続きを行わなければならない点です。
個人事業の廃業届出書は、廃業する事実があった日から1か月以内に提出し、各自治体にも事業廃止届の提出が必要です。
また、廃業した年も個人事業主としての申告が必要となり、事業用資産を法人へ移転する際には譲渡所得が発生する可能性もあるため注意が必要です。
まとめ
法人成りは節税効果だけでなく、経営面でも多くのメリットがありますが、規模が小さい事業の場合、個人事業主のままで活動する方が適しているケースもあります。
会社を設立する際には様々な手続きが必要であり、事業を継続しながら法人成りの作業を行うのは大きな負担となります。
また、税理士が関与していない会社は税務調査を受ける確率が高くなるため、専門家と相談し、費用対効果を踏まえた上で法人化の手続きを進めてください。
大阪市の個人事業主の法人化や創業融資の支援を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。