会社設立手続きと並行して創業融資の申請手続きを進めるべき理由
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事業を始める際には開業資金が必要となるため、資金調達は会社設立手続きと並行して進める必要があります。
しかし、創業時には事業実績がないため、融資審査を通過するのが難しく、審査に落ちると計画通りに事業を進められなくなる可能性があります。
そこで本記事では、会社設立時に利用できる創業融資の種類と、会社設立手続きと同時に融資を申し込む際の注意点について解説します。
融資は会社設立後いつから申請できるのか
会社名義で融資を受ける場合、法人登記が完了した時点で融資の申し込みが可能となります。
創業当初に融資を受けたい場合は、登記完了と同時に申し込めるよう、登記手続きと並行して融資に必要な書類を準備することが重要です。
融資を受ける選択肢には、銀行や信用金庫などの金融機関、日本政策金融公庫などがあります。
法人登記は申請から完了までに約1週間かかりますが、特に3月頃の繁忙期には登記完了まで時間がかかることもあるため注意が必要です。
創業融資として利用できる融資制度の種類
創業当初に利用できる融資制度としては、「新創業融資制度」と「制度融資」の2種類があります。
新創業融資制度
日本政策金融公庫が提供するこの制度は、無担保・無保証で融資を受けられるのが特徴です。
担保を提供すればさらに金利を抑えて融資を受けることも可能です。
ただし、事業開始後に税務申告を2期終えている場合はこの制度を利用できません。
制度融資
都道府県や自治体が金融機関および信用保証協会と連携して行う融資制度です。
自治体が金利の一部を負担することで、低金利での融資が実現されており、金利が1%未満の制度も存在します。
自治体ごとに制度の種類や条件が異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。
以上の融資制度を活用することで、創業当初の資金調達がスムーズに進むようにしましょう。
新創業融資制度の手続きの流れ
新創業融資制度の申し込み手順は以下の通りです。
新創業融資制度の手続きの流れ
- 1.相談・申し込み
- 2.申請書類の作成・準備
- 3.融資面談
- 4.審査結果の通知
- 5.融資の実行
相談・申し込み
日本政策金融公庫の融資制度の相談は、電話・支店窓口・オンラインで対応しています。
申し込みはインターネットから行うことが可能です。
申請書類の作成・準備
新創業融資制度の申し込みをする際には、次の書類を準備してください。
必要書類
- ・創業計画書
- ・借入申込書(国民生活事業用)※郵送による申し込みの場合
- ・見積書(設備資金の申し込みの場合)
- ・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- ・不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(担保提供する場合)
- ・都道府県知事の「推せん書」(生活衛生関係の事業を営む方。借入申込金額が500万円以下の場合は不要)
- ・生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」(生活衛生関係の事業を営む方)
- ・運転免許証(両面)またはパスポートのコピー
- ・許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)
創業計画書は、創業目的や経営者の略歴、事業内容等を記載する書類で、日本政策金融公庫の創業融資を受ける際には作成が必須です。
履歴事項全部証明書は、法人登記が完了すると、法務局の窓口またはホームページで取得できます。
事業内容によって用意すべき書類は変わるので、申し込み前に必要書類をご確認ください。
融資面談
申し込み後、およそ1週間で融資に関する面接の日程が調整され、面接が行われます。
面接では事業計画について質問されるため、関連資料や資産・負債を確認できる書類を持参してください。
審査結果の通知
審査結果の通知は、面接終了後、約10日ほどで行われるのが一般的です。
担保を提供している場合、担保財産の査定・確認が行われるため、1か月程度かかることもあります。
審査に通過し、融資が決定すると、契約センター(支店)から借用証書などの契約書類が送付されるので、必要事項を記載し提出してください。
融資の実行
融資金は契約書類を提出してから数日後に、指定した銀行口座へ振り込まれます。
申し込み準備から融資金の振り込みまで、全体で2か月程度かかるため、会社設立後すぐに資金調達したい場合は、事前準備が重要です。
新創業融資制度の申し込みに関する注意点
創業融資制度は無担保・無保証で融資を受けられますが、返済能力がないと判断されれば審査に落ちてしまいます。
創業直後は売上がないため、創業計画書で事業を遂行する能力があることを説明する必要があります。
創業計画書は、事業方針や目的について説明するための書類であり、次の項目を記載します。
事業内容だけでなく、創業動機や経営者の略歴も記載するため、創業融資を利用する際には創業計画書の内容が非常に重要です。
創業計画書の記載項目
- ・創業動機
- ・経営者の略歴等
- ・取扱商品・サービス
- ・取引先・取引関係等
- ・従業員
- ・借入状況
- ・事業の見通し
- ・自由記載欄
まとめ
会社名義で融資を受ける場合、法人登記が完了次第、申し込みが可能です。
ただし、審査に落ちると創業初期から資金繰りに苦労することになるため、必要書類をしっかり揃えてから手続きを進めてください。
新創業融資制度では創業計画書の内容が審査に影響しますので、計画書の作成に不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。
当税理士事務所では、大阪市での創業融資獲得支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。