資産管理会社を設立して投資するメリットとは
不動産や株式などの資産管理の法人化によるメリット
不動産や株式などの資産は、個人名義で管理・運用するよりも、法人名義で投資等を行った方が節税などのメリットを享受できます。
本記事では、資産管理会社を設立して投資や財産管理を行うメリットと、会社を立ち上げる際の注意点について解説します。
資産管理会社とは
資産管理会社とは、不動産や株式などの資産を管理・運用することを目的とする法人で、「プライベートカンパニー」とも呼ばれます。
個人オーナーが所有する資産を活用することが前提の会社であり、基本的に資金調達を行いながら事業を展開することはありません。
そのため、株式会社だけでなく、合同会社として資産管理会社を設立することも選択肢になります。
資産管理会社を設立するメリット
資産管理会社を設立する主なメリットには、投資利益に対する節税効果と相続対策が挙げられます。
適用税率の抑制と利益の分散による節税効果
個人が資産を運用する場合、運用した資産の種類により所得区分が異なります。
たとえば、不動産賃貸業の収益は不動産所得、株式の売却利益は譲渡所得、配当金は配当所得の対象です。
所得税は累進課税方式で、最高税率は45%と高く、利益の半分が税金として差し引かれます。
法人として活動する場合に課される法人税も累進課税方式ですが、最高税率は23.2%と所得税より低いため、一定金額以上の利益が出ている場合、法人税の方が税負担を抑えられます。
また、法人は個人よりも経費として計上できる範囲が広く、家族を役員や従業員として従事させることで報酬・給与を経費にできます。
個人で支払った保険料は最大12万円までしか所得控除として認められませんが、法人であれば支払った保険料全額を経費として計上可能です。
さらに、利益を法人税と所得税に分散することで、どちらも税率を抑えることができます。
法人は報酬分だけ利益を減らせ、所得税の対象となる報酬も金額を抑えることで適用税率を下げることができます。
相続税・事業承継対策として活用できる
相続税は、亡くなった人の財産に対して課される税金であり、遺産が多いほど相続税も高くなります。
資産管理会社を設立した場合、会社の株式が相続税の課税対象となりますが、生前に対策を講じることで株式の相続税評価額を抑えることが可能です。
相続財産は取得した相続人の名義に変更する必要があり、財産が多いほど手続きが煩雑です。
不動産は立地や規模により価値が大きく異なり、相続人間の争いに発展することもあります。
しかし、資産管理会社名義で資産を保有していれば、相続人は会社の株式を取得するだけで済むため、スムーズに事業承継が可能です。
また、法定相続分に応じて会社の株式を分配することで、取得財産の不公平感をなくすことができます。
資産管理会社の設立を検討すべき人
資産管理会社は、運用する資産額が大きい個人投資家や資産家にとって、設立するメリットが大きいです。
個人投資家は、資産運用で発生した利益が大きくなるほど税率が高くなるため、所得税ではなく法人税として納めた方が節税になる可能性があります。
資産家は相続税対策が必要不可欠であり、生前に資産を移動させることも選択肢となります。
ただし、生前贈与は贈与税の課税対象となり、相続開始直前の贈与は相続税の計算に加算されるため、贈与方法を工夫する必要があります。
一方、相続人が資産管理会社の役員や従業員として働いていれば、報酬として資産を渡すことができ、報酬は贈与ではないため相続税の対象にはなりません。
役員が亡くなった際に支払う死亡退職金は相続税の対象ですが、死亡退職金には非課税枠が設けられているため、一定金額以内であれば相続税は非課税です。
また、法人が死亡退職金を保険で賄う場合、保険料は経費となるため、相続税対策をしながら法人税を節税することも可能です。
資産管理会社を設立する際の注意点
資産管理会社を設立するには、登記手続きなどの費用がかかります。
設立する会社の種類によって登記費用が異なり、定款作成など登記以外にも多くの作業が必要です。
利益に対する最低税率は所得税の方が低いため、運用資産が少ない場合には法人を設立するメリットは少ないです。
会社を立ち上げれば、毎年法人税の申告書を作成する必要がありますが、法人税の確定申告は所得税よりも複雑なため、申告書作成を税理士に依頼することも検討してください。
まとめ
投資は利益を生み出すだけでなく、利益から税金を差し引いた額を多く残すことが重要です。
利益を多く生み出しても税金で大半を失うと資産を残せず、資産が多くなるほど相続トラブルも発生しやすくなるため、生前に対策が必要です。
資産管理会社を設立するには費用と労力がかかりますので、会社を立ち上げる必要性も含め、専門家と相談しながら資産の運用方法を決定してください。
当税理士事務所では、大阪市の会社設立や創業支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。