合同会社で資産管理会社を設立・運営するメリットと注意点
法人には個人に比べて節税のメリットなどがあるため、個人資産を管理・運用する目的で資産管理会社を設立する人もいます。
資産管理会社を設立する際の法人形態としては、株式会社だけでなく合同会社も選択肢の一つです。
本記事では、資産管理会社を合同会社で設立する際のメリットと注意点について解説します。
合同会社の概要と設立件数
合同会社は、2006年の会社法改正により新設された持分会社で、出資者(社員)と経営者が同一人物であることが特徴です。
2021年時点での合同会社の総数は、本店が97,437件、支店が435件であり、同年の設立件数は37,072件でした。
設立件数は株式会社の95,222件に比べると少ないものの、合同会社の総数は年々増加しています。
合同会社の出資者は有限責任者であるため、会社が倒産しても出資額を超える債務を負うことはありません。
また、創業者だけで会社を立ち上げることができるため、個人資産を管理・運用する資産管理会社に適しています。
合同会社で資産管理会社を設立するメリット
設立費用が安い
節税は手元に残るお金を多くするために行うものですので、税金だけでなく支出を抑えることも重要です。
設立時に発生する主な費用は、登録免許税と定款の認証手数料の2つです。
登録免許税は法人登記を行う際に支払う税金で、株式会社を設立する場合は最低15万円が必要です。
定款は会社のルールを定めた書類であり、株式会社を設立するためには公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
一方、合同会社の登録免許税は最低6万円と、株式会社よりも低く設定されており、合同会社の設立時には定款の認証手続きが不要です。
設立費用を抑えて法人を立ち上げたい場合、合同会社が有力な選択肢となります。
決算公告義務がない
株式会社は上場・非上場に関係なく決算公告義務がありますが、合同会社には決算公告義務がないため、官報掲載費がかからず、事務作業も削減できます。
決算公告とは、会社の経営成績や財務状況を公にするもので、株式会社は事業年度終了後に貸借対照表や損益計算書を作成し、株主総会で承認を受けた後、公告しなければなりません。
決算公告義務には罰則規定があるため、公告を怠ることはできません。
決算公告の事務作業は規模が小さい会社ほど負担になるため、公告義務がない合同会社のメリットは大きいです。
役員の任期がない
株式会社には取締役や監査役の任期が定められており、任期満了後は役員の改選手続きが必要です。
同じ人が役員を継続することは可能ですが、任期は最長10年と決まっています。
また、役員を継続する場合でも役員変更登記が必要で、登記手続きの際には登録免許税を支払わなければなりません。
合同会社には役員の任期がないため、継続して役員として活動することができます。
「ひとり会社」として活動する場合、役員を変更することはないため、合同会社は株式会社であれば発生する登記費用を削減できます。
資産管理会社を合同会社で設立する際の注意点
資産管理会社は個人の資産を管理・運用することが目的ですが、資産を効率よく運用するために資金調達が必要になることもあります。
合同会社は出資者と経営者が同一人物であるため、株式の増資が行えず、資金調達方法が限られています。
株式会社は所有と経営が分離しているため、株式を増資することで資金を確保でき、会社が保有する株式を売却して資金を得ることも可能です。
合同会社は2006年に新設された比較的新しい会社形態であるため、株式会社より知名度が低く、事業面での影響が考えられます。
株式会社以外の会社形態は敬遠されることもあり、従業員を集めにくかったり、融資のハードルが高くなったりすることもあります。
なお、合同会社は株式会社へ組織変更が可能ですので、事業規模を拡大するなど経営方針を転換する場合、株式会社に組織を変更して活動することもできます。
まとめ
合同会社は設立コストが安く、決算公告義務がないため、運営コストや事務作業を抑えられる利点があります。
資産管理会社は個人の財産を運用するために存在し、出資者と経営者が同一人物でも問題はありません。事業を拡大する予定がなければ、資金調達の選択肢が少ないこともデメリットにはなりません。
ただし、法人として活動することが必ずしも節税になるわけではないため、法人設立のメリット・デメリットを踏まえた上で資産管理会社を立ち上げてください。
当税理士事務所では、大阪市の会社設立や創業支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。