会社員が仕事を続けながら会社を設立することは可能か
副業で収入が増えた方にとって、税金対策として法人を設立することは一つの選択肢です。
しかし、会社員として働きながら法人を設立する場合、手続きの複雑さだけでなく、本業に対する影響も考慮しなければなりません。
本記事では、会社設立の基本条件と、会社員が法人を設立する際に注意すべきポイントについてご紹介します。
会社員でも法人設立・運営は可能
副業を行う場合、個人か法人かは問いません。
会社員が副業のために法人を設立し、活動することに問題はありません。
一般的に選択される法人形態には、「株式会社」と「合同会社」の2つがあります。
将来的に事業規模を拡大する予定がある場合は、株式会社が有力な候補です。
以前は、資本金1,000万円以上が必要など、株式会社の設立はハードルが高かったですが、現在は資本金1円でも設立できます。
また、創業者には特別な学歴などの条件はなく、知識があれば自分で設立手続きを行うことも可能です。
副業を個人ではなく法人形態で行うメリット
副業を個人として続ける方法もありますが、副業の収入が多い場合、法人として活動する方が税金面と事業面でのメリットが大きいです。
課税対象の税目を所得税と法人税に分散できる
法人として活動することで節税効果が得られる理由は、所得を個人と法人に分けることができるためです。
所得税は課税所得が多いほど税率が上がり、最高税率は45%に達します。
本業と副業の収入を個人所得として合算する場合、副業からの所得が少額であっても、全体の税率が高くなることがあります。
法人税も所得税と同様に利益が多くなると税率が上がりますが、最高税率は23.2%と所得税の半分程度です。
したがって、多額の利益が出る事業に対しては、法人税として納税することで節税が可能です。
会社員として働き続ける場合、勤務先からの給与を法人に移すことはできないため、本業の所得は所得税、副業の所得は法人税として申告することで、異なる税目に分けることが節税対策のポイントとなります。
所得を分散することで、所得税と法人税の適用税率を下げることができ、トータルの税負担を軽減することが可能です。
取引範囲が拡大する
事業規模を拡大する場合、個人事業主としての活動には限界があります。
法人は個人よりも信用力が高く、金融機関からの融資も受けやすくなります。
また、法人化することで、個人とは取引しない法人とも取引できるようになり、事業拡大がしやすくなります。
勤務先に会社設立の事実を知られることはあるのか
会社を設立すると、副業がバレる確率が高くなります。
法人は法務局に登記手続きを行うため、登記情報を調べれば設立事実が確認できます。
また、法人の登記事項証明書は誰でも取得でき、国税庁の「法人番号公表サイト」で法人を検索することも可能です。
勤務先の経理担当が給与に対する住民税が高いことを不審に思い、副業が判明することもあります。
会社員が法人を作ることに違法性はありませんが、勤務先が副業を禁止している場合には注意が必要です。
会社を設立したことをバレないようにするには
会社の存在をバレないようにするためには、設立した会社に関する情報を隠すことが重要です。
会社名が知られると法人情報が調べられ、登記事項証明書には代表者の住所や氏名が記載されています。
しかし、従業員や株主の氏名は登記事項証明書に記載されていないため、会社の代表者や役員に親族を据えることで、副業を見つけにくくする方法があります。
株式会社は出資者と経営者が別々でも問題なく、株式をすべて保有していれば親族に会社を乗っ取られる心配もありません。
会社設立前に確認しておくべきポイント
会社設立の主な理由は節税ですが、法人が必ずしも個人より節税できるとは限りません。
個人の事業所得の赤字は給与所得と損益通算できますが、法人と個人間の損益通算は行えません。
また、所得税の最低税率は5%ですが、法人の最低税率は15%です。
会社設立時には定款認証手数料と登録免許税の支払いが発生し、設立費用だけで十数万円かかります。
事業年度ごとに社会保険料なども必要ですので、副業収入が一定程度以内であれば、個人のまま活動することも選択肢です。
まとめ
会社員でも会社を設立することは可能で、対策を講じれば勤務先にバレずに副業を続けられます。
創業者自身が設立作業を行うこともできますが、働きながらの手続きは大変です。
そのため、専門家に相談し、状況によっては設立手続きを依頼することも検討してください。
当税理士事務所では、大阪市の会社設立や創業支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。