領収書のない経費はどうなる?税務調査の対策方法
税務調査では、売上の除外や経費の水増しがないかを確認するために、申告書の作成に使用された領収書や請求書を確認します。経費などを証明する資料が提示できない場合、申告内容が疑われ、場合によっては経費が否認されることもあります。 この記事では、税務調査における領収書の扱いと、紛失した場合の対処法について解説します。
税務調査でチェックされる事業者の項目
税務調査で調査担当者は、主に次の項目をチェックします。
<税務調査のチェック項目>
- ・売上
- ・利益率の変動
- ・仕入・棚卸
- ・役員給与
- ・交際費
- ・福利厚生費
- ・減価償却資産
- ・修繕費
売上が多ければ所得金額が増える可能性があるため、納税額を少しでも減らそうと売上の一部を除外する事業者が一定数います。また、売上が前年と同じ程度でも利益が減少していれば、経費の水増しが疑われます。そのため、税務署は事業年度ごとの売上と利益率の推移を必ずチェックします。
仕入や交際費、役員給与などの経費が調査対象になりやすいのは広く知られていますが、福利厚生費や減価償却資産にも注意が必要です。例えば、一部の従業員しか参加していない社員旅行は経費として認められない可能性があり、その旅行の事実を確認するために領収書を確認します。
実際に支出があった場合でも、領収書などの証拠書類がなければ経費計上が認められないことがあります。そのため、領収書や請求書などの書類は、税務署に対抗するためにしっかり保管しておくことが重要です。
税務調査で確認される領収書の記載内容
経費は、領収書があれば必ず認められるわけではなく、調査担当者は領収書自体が偽造されている可能性も考慮して調査を行います。調査担当者は、以下の点に着目して領収書の内容を確認します。
<領収書の確認ポイント>
- ・年月日
- ・宛先(取引先)
- ・ただし書き(品名)
- ・金額
- ・収入印紙の有無
領収書の日付が記載されていない場合、偽造が疑われるため注意が必要です。赤字の年の経費を増やしても節税効果は薄いため、経費の架空計上だけでなく、経費を支払った年分(事業年度)を黒字の年の支出と偽り、経費計上するケースもあります。調査担当者は、領収書の年月日を確認しますし、日付の記載がない領収書は証拠書類としての価値が下がります。
領収書の宛先は「上様」と記載されることもありますが、税務調査における証明力を上げるためには、会社名などの宛先を記載した方が良いでしょう。また、事業者が支出した費用には、経費として認められるものと認められないものがありますので、経費として認められる支出であることを証明するために、領収書のただし書きに購入した物品の名称を記載することも重要です。
経費の水増し手段として金額を改ざんするケースもあるため、カンマが付いていない領収書や金額の末尾に余白部分がある領収書は、念入りにチェックされます。収入印紙は、領収書の金額が一定以上であれば貼付が必要であり、収入印紙が貼られていない領収書も偽造が疑われやすいです。なお、紙幣と同様に偽造防止の技術が盛り込まれ、定期的にデザインも変更されていますのでご注意ください。
領収書がない場合の対処法
領収書を紛失してしまった場合、そのまま税務調査に対応するのはリスクがありますので、次のいずれかの対策を講じる必要があります。
別の方法で売上・経費を確認できる書類を用意する
領収書や請求書がなくても、支出を証明できれば経費として計上することは可能です。請求書や領収書の代用となる書類には、調査担当者が領収書を調べる際の確認項目が記載されていることがポイントです。
- ・年月日
- ・宛先(取引先)
- ・ただし書き(品名)
- ・金額
- ・収入印紙の有無
例えば、領収書を紛失しても、支払内容が同じであれば請求書だけでも証拠書類として認められる可能性が高いです。請求書と領収書がない場合は、銀行の入出金履歴などの支払い状況を確認できる書類や明細書を用意し、経費を支出した事実を説明できるようにしてください。
取引先に領収書・契約書の再発行を依頼する
領収書・契約書を紛失した場合、取引先に再発行を依頼するのも一つの方法です。税務署は売上や経費の金額を確認するために、取引相手に反面調査を行うこともあります。
双方が保管する金額が一致していれば、経費を否認される可能性は低いです。再発行依頼は相手先に負担をかけるため、予備として領収書等をデータ化して保存しておくことも検討してください。
まとめ
税務署は物的証拠を重視するため、経費が事実であっても領収書などの証拠がなければ経費を否認することがあります。領収書等を紛失した場合は、取引先への再発行依頼や、領収書以外の方法で支払いを行った事実を証明する書類を用意してください。また、銀行の入出金履歴や帳簿との整合性が確認できれば、領収書がなくても経費計上が認められることがあります。
税務調査は事前準備が重要です。調査の連絡があったら専門家と相談し、調査対応の準備をしっかり行いましょう。
大阪市で税務調査対応を行っていますので、お気軽にご相談ください。