赤字会社も注意が必要:消費税還付申告が税務調査の標的に
国税当局は赤字会社に対しても税務調査を行っており、特に消費税の還付申告は重点的な調査項目とされています。
この記事では、税務調査が行われる赤字会社の特徴と、消費税の還付申告が重点的に調査される理由について詳しく解説します。
赤字会社に対して税務調査が実施される場合
赤字会社に税務調査が行われる主なケースは、「赤字の偽装」と「消費税の不正還付」の2つのケースがあります。
法人税や所得税は利益に対して課される税金であるため、事業が赤字となった際には納税額は発生しません。そのため、一部の売上を除外したり計上時期をずらしたりして売上を過少に申告する事業者や、経費を水増しして赤字を装う事業者が一定数存在します。
また、法人は繰戻還付制度を利用することで、確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求することが可能です。繰戻還付制度を悪用すれば、意図的に損失額を増やして黒字申告時に納めた税金の還付を受けることができるため、税務署は赤字申告に対しても税務調査を行っています。
消費税の申告では、課税売上から課税仕入れの差額に対する消費税を納めることになります。課税売上よりも課税仕入れの額が大きい場合、確定申告を行うことで払い過ぎた消費税の還付を受けることが可能です。しかし、課税仕入れ金額を水増しするなどの方法で不正に還付金を受け取る事案が発生しているため、消費税の還付申告は税務調査の重点事案となっています。
消費税還付申告に関する国税当局の対応
令和4年1月、国税庁は「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」として、現状の消費税還付申告への対応方針を公表しました。この内容を要約すると、国税当局は不正還付を防止するために各種情報を照らし合わせ、必要があると認められる場合には還付申告の原因を確認するために還付金の支払いを一時保留し、行政指導として電話等による確認書類の依頼や実地調査を行うとしています。
還付申告の原因確認は様々なケースが想定されており、個別対応が必要です。例えば、課税仕入れや免税取引等の相手方と連絡が取れない場合など、取引の実態確認が困難なケースも考えられます。また、消費税に関する確認作業には一定の時間がかかるため、今後は消費税の還付申告を行った場合、還付を保留する期間が長くなることが示唆されています。
消費税還付に対する調査が重視される理由
法人に対する税務調査で、消費税の還付申告は要調査項目の一つですが、今後はさらに厳しくなることが予想されます。国税当局の目が厳しくなる理由として、軽減税率の導入とインボイス制度の実施があります。
消費税の軽減税率は令和元年10月1日から消費税が10%に引き上げられると同時に導入されました。軽減税率は日本で初めて導入されたため、税率の適用誤りが多発することが予想されます。税務署は積極的に税率誤りを指摘し、消費税が8%と10%の2種類になったことで、税率の差額を利用した不正還付を行う事業者が出てくることも考えられます。法人調査は複数の事業年度を一度に調べるため、軽減税率が導入されてから一定期間が経過した今後、本格的な調査が行われる可能性が高いです。
インボイス制度(適格請求書方式)は、消費税の仕入税額控除を適用するための要件の一つであり、令和5年(2023年)10月から施行される予定です。
施行後に仕入税額控除を適用するためには、従来の要件に加え、適格請求書の保存等も必要となるため、仕入税額控除の適用要件が厳しくなります。これにより、消費税の納税額が増加し、還付金額が減少するため、インボイス制度の導入前後には仕入税額控除の適用要件を厳しくチェックされることになります。
消費税不正還付の手口
消費税の不正還付の例として、架空の国内仕入れ(課税取引)および架空の輸出売上げ(免税取引)を計上する方法があります。国税当局が摘発した事案には、法人が国内での仕入れを装い架空の課税仕入れを計上し、国外への販売を装って架空免税売上を計上し、多額の消費税還付金を請求する確定申告書を提出するものがありました。
国際課税は消費税の不正還付と同様に、税務調査の重点課題の一つです。国際取引を行っている法人は、消費税の課税・免税の扱いに一層注意を払う必要があります。
まとめ
赤字会社でも税務調査が行われる可能性はあり、消費税の申告については軽減税率やインボイス制度の影響から、今後調査件数が増加することが考えられます。法律の改正前後は計算ミスや申告誤りが発生しやすく、税務署はそのタイミングを狙って積極的に調査を実施します。
税務調査を回避するためには、適正に申告書を作成することが最も重要です。税理士などの専門家に相談して、税務調査対策を講じるようにしましょう。
大阪市で税務調査対応サポートを提供していますので、お気軽にご相談ください。