赤字法人に対する調査件数と税務調査の対象になりやすい企業の特徴

赤字法人に対する調査件数と税務調査の対象になりやすい企業の特徴

法人税は利益に対して課されるため、赤字の事業年度に法人税を支払う必要はありません。しかし、赤字の事業年度でも税務調査の対象になることがあります。

本記事では、赤字法人が税務調査を受ける理由と、調査対象となる企業の特徴について解説していきます。

法人税の申告件数は年間300万件超

国税庁の資料によれば、令和3年度の法人税等の申告件数は306万5千件で、前年の301万件から増加しました

このうち、黒字申告を行った法人は109万3千件のみで、約3分の2の法人は赤字または損益ゼロの申告をしています。

※1:令和3事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要(国税庁)

法人税の税務調査件数は年間10万件超

「令和3年度 法人税等の調査事績の概要(※2)」によれば、令和3年度には4万1千件の実地調査が行われました。実地調査とは、税務署の調査担当者が現地に出向いて調査を行うことを指します。

新型コロナウイルスの影響前の平成30年度(※3)には9万9千件の実地調査が行われており、法人の約3%が調査を受けています。

また、電話や手紙での調査、税務署への呼び出しによる「実地調査以外の調査」も含めると、令和3年度には合計10万8千件以上の法人税調査が行われています。

※2:令和3事務年度 法人税等の調査事績の概要(国税庁)

※3:平成30事務年度 法人税等の調査事績の概要(国税庁)

実地調査の1割は赤字法人に対して実施されている

平成20年度の実地調査14万6千件のうち、約11%(16,213件)は赤字申告法人に対して行われました。

赤字申告法人の調査率は黒字申告法人の約半分ですが、税務調査を受けた赤字法人の8件に1件は赤字から黒字に転換しています

黒字になれば法人税を支払うことになりますし、税務調査で申告漏れが指摘されれば、本税だけでなく加算税・延滞税といったペナルティも課されます。

税務調査の対象となりやすい赤字法人の特徴

赤字申告をしている法人でも、以下の特徴を持つ場合は税務調査の対象になりやすいです。

利益と繰越損失の相殺

赤字が発生した場合、損失金額を翌年以降に繰り越すことが認められており、青色申告の法人であれば最大10年間損失金額を繰り越せます

利益と損失を相殺することで法人税の支払いをゼロにすることが可能ですが、税務署は繰越金額が適切かどうかを確認するために調査を行うことがあります。

その際、損失金額の誤りを指摘されれば利益を相殺しきれず、納税額が発生してしまうこともあるので注意が必要です。

申請書類の作成・準備

税務署は利益が出た年度だけでなく、赤字の年度も事実関係を確認するために調査を行います。

赤字が発生した場合、損失金額を翌年以降に繰り越すことが可能で、青色申告をしている法人では最大で10年間損失金額を繰り越せます。

利益が出たとしても、それ以上の損失金額を繰り越していれば、利益と相殺することで法人税の支払いをゼロにすることもできます

このため、税務署は繰越金額が正確かどうかを確認するために税務調査を実施することがあります調査で損失金額に誤りが見つかると、利益を相殺しきれずに納税額が発生する可能性があるため、注意が必要です。

大幅な経費の増加で赤字転換

売上が伸びると利益が増える可能性が高いため、設備投資などの高額な支出で利益を圧縮することがあります。

しかし、売上除外や経費水増しなどの違法行為で赤字申告を行う法人も存在します。

脱税行為は重加算税の対象となり、悪質な場合には逮捕の可能性もあるため、合法的な方法で利益を圧縮することが重要です。

消費税の還付

法人が税務署に対して申告する税金には、法人税以外に消費税もあります。

一定の売上規模を超える法人は消費税の課税事業者となり、課税売上げから課税仕入れを差し引いた額に対応する消費税を納める義務があります。

赤字法人の場合、課税売上げよりも課税仕入れの方が多くなるため、消費税の申告により還付を受けることが可能です。

しかし、法人税の脱税と同様に、課税仕入れを過大に申告することで不正に消費税の還付を受ける企業も存在します。そのため、税務署は還付申告を行う法人に対しても税務調査を実施します。

特に最近では、海外取引が多い企業による不正還付が目立っており、国際的に事業を展開する法人は調査対象となりやすいです。

赤字法人が税務調査を回避するためには

税務署は、赤字を偽装している企業や消費税の不正還付を受けている企業など、脱税や申告誤りが疑われる申告書を優先的に調査します。

税務署の観点からすると、毎年赤字を申告している法人を調査して申告ミスを指摘しても税収は増加しないため、黒字申告の法人に比べて赤字申告の法人を調査するメリットは少ないです。

しかし、赤字から黒字に転換する可能性がある場合や、繰り越した赤字を黒字と相殺している場合には、申告ミスを指摘することで税収が増える可能性があります。

そのため、赤字法人であっても申告書を正確に作成し、帳簿書類などを求められた際に提示できるように保管しておくことが重要です。

まとめ

税務調査は主に利益を計上している法人を対象に行われますが、赤字を申告している法人も調査の対象となることがあります

適正な申告を行い、申告書や帳簿書類をきちんと管理することが大切です。

大阪市で税務調査対応のサポートを行っていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

明田公認会計士事務所
  • 対応地域
    大阪市中央区ほか関西全域、日本全国対応
  • 事務所
    〒541-0046
    大阪府大阪市中央区平野町2丁目2-9 ビル皿井505号
  • 連絡先
    06-6121-2971

×