個人事業主とマイクロ法人の違い:設立時の必要手続きとは
マイクロ法人とは、代表者一人で運営する「ひとり会社」のことを指し、法人成りすることで税金面だけでなく事業面でも多くのメリットを享受できます。
この記事では、個人事業主とマイクロ法人の違い、およびマイクロ法人を設立する際の手順について詳しく解説します。
個人事業主とマイクロ法人の違い
個人事業主は「個人」、マイクロ法人は「法人」と人格が異なるため、同じ事業を行う場合でも、支払う税金の種類や金額が変わってきます。
課される税金の種類
事業を行う際に課される税金の種類は以下の通りですが、特に所得税と法人税で大きな違いが出てきます
個人事業主と法人に課される税金の種類
- ・個人事業主 所得税、復興特別所得税、個人住民税、個人事業税、消費税
- ・法人 法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税
個人事業主が事業で得た利益は所得税の対象となりますが、マイクロ法人の利益は法人税の対象となります。
所得税は最低税率が5%と低く、利益が少なければ税金も少なくなります。
しかし、最高税率は45%で、住民税と合わせると利益の半分以上が税金となることもあります。
一方、法人税の税率は資本金1億円以下の法人であれば、原則15%と23.2%の2段階です。
事業規模が小さい場合は、個人事業主の方が節税になることもありますが、利益が一定額を超えると法人として活動した方が納税額は少なくなります。
経費に計上できる範囲
法人は個人事業主よりも経費として計上できる範囲が広いため、様々な節税方法が利用できます。
例えば、個人事業主の利益はすべて事業所得になりますが、マイクロ法人では代表者に報酬を支払うことができ、その報酬は法人の経費として計上できます。
代表者が受け取る報酬は給与所得となり、給与所得控除額だけ課税対象金額を減らすことができます。
さらに、事業で発生した利益を法人と個人に分けることで、それぞれに課される税率を抑えることができるのも大きな利点です。
社会的地位・信用力
事業規模が同程度であっても、法人として活動している事業者の方が個人事業主よりも信用力は高いです。
個人事業主に対する融資審査は厳しく、個人とは取引しない事業者もいます。
マイクロ法人は事業を大きくすることを前提としていませんが、規模が小さくても融資を受けやすいです。
事務作業量・維持管理費
マイクロ法人として活動するためには、法人の登記手続きだけでなく、税務署などへの届出も必要で、廃業する際には解散手続きも必要です。
一方、個人事業主は事業をすぐに開始でき、廃業も簡単なので小回りが利きます。
個人事業主とマイクロ法人はどちらも確定申告を行う必要がありますが、法人税の申告書の方が作成が難しく、申告書の提出件数が多いため、税務調査を受ける確率は法人の方が高いです。
申告内容にミスがあれば税務調査で指摘を受けるため、法人を立ち上げた際は申告書作成を税理士に依頼するのが一般的です。
個人事業主ではなくマイクロ法人として活動すべきケース
マイクロ法人として活動するかは、税金面と事業面で判断する必要があります。
利益が少なければマイクロ法人としてのメリットは少ないですが、利益が毎年1,000万円を超える場合は法人成りによる恩恵も大きくなります。
事業面では、資金調達が必要かどうかがマイクロ法人を設立する判断材料になります。
現在の資産だけで事業を継続できる場合は個人事業主として活動しても経営に影響はありませんが、金融機関からの融資は法人の方が受けやすく、従業員を集める場合も法人の方が有利です。
将来、事業を拡大する予定がある場合は法人成りを検討してください。
マイクロ法人を設立する際の流れ
マイクロ法人を設立する際は、登記手続き以外にも行うべき作業があります。
マイクロ法人設立の流れ
- 1.会社の基本事項の決定
- 2.法人用の印鑑作成
- 3.定款作成・認証
- 4.登記手続き
- 5.税務署・役所への書類提出
法人登記を行うためには、事前に会社の基本情報や事業内容を決定し、法人用の印鑑を作成する必要があります。
定款は公証役場で認証手続きが必要で、手数料は資本金等の額に応じて変わります。
また、法人登記の際に支払う登録免許税も、設立する会社の種類によって異なります。
登記が完了したら、税務署等へ設立届などの書類を提出します。
提出書類には期限があるものが多く、設立後には法人の銀行口座も開設しなければならないため、計画的に進めてください。
まとめ
マイクロ法人として設立する会社は、一般企業と同じ株式会社または合同会社であるため、設立費用がかかります。
マイクロ法人に変更するだけで節税できるケースもありますが、個人事業主には設立費用や維持管理費を抑えられる利点があります。
事業内容や規模によって法人化のメリットは異なるため、専門家の意見を交えながらマイクロ法人を設立するかどうかを判断してください。
当税理士事務所では、大阪市の会社設立や創業支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。