社会福祉法人設立と事業運営が難しい3つの理由
社会福祉法人は、税制面の優遇措置や国・地方自治体から補助・助成が受けやすいメリットがある一方、設立するのが難しい法人形態です。
本記事では社会福祉法人の概要と設立手続きの流れ、そして設立が難しい理由について解説します。
社会福祉法人の概要
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。
社会福祉事業は社会福祉法第2条で定められており、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分類されます。
第一種社会福祉事業には特別養護老人ホームや児童養護施設など、主に入所施設サービスが該当し、国や地方公共団体、社会福祉法人が運営することが原則です。
これらの施設を設置・運営する際には都道府県知事等への届出が必要です。
一方、第二種社会福祉事業には保育所や訪問介護、デイサービスなど主に在宅サービスが該当し、経営主体の制限はありませんが、届出が必要です。
社会福祉法人を設立する際の流れ
社会福祉法人を設立する場合、株式会社と同様に定款作成や登記手続きを行いますが、所轄庁からの認可を受けないと法人を立ち上げることはできません。
所轄庁は原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県です。
社会福祉法人設立には事前相談・事前協議が必要で、事業所管課での事業開始の可否や開始時期の確認、所轄庁での事業内容や資産状況などの確認が行われます。
設立認可申請書を提出し、認可が下りた後に登記手続きを行い、社会福祉法人としての活動が可能になります。
設立には年単位の時間がかかるため、長期的な計画が必要です。
社会福祉法人の設立が難しい理由
社会福祉法人には設立条件があるため、株式会社や合同会社のように創業者の意思だけで簡単に設立することはできません。
また、社会福祉法人の設立が難しい理由は、手続きの煩雑さだけでなく、事業内容、人員、資金面での厳しい条件が設けられているためです。
事業内容の制約
社会福祉法人が行える事業は、社会福祉法第2条で定められた第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業に限定されます。
社会福祉事業以外に公益事業や収益事業を行うことはできますが、これらを目的に設立することはできません。
公益事業とは社会福祉事業以外の公益を目的とする事業であり、収益事業は社会福祉事業や公益事業の財源に充てるために収益を得る目的で行われる事業です。
社会福祉事業が主たる事業でなければなりません。
人員の確保
社会福祉法人を設立するには、評議員・理事・監事を必ず設置しなければなりません。
収入規模が一定以上の法人は、会計監査人の設置も義務付けられています。
評議員は7人以上、理事は6人以上、監事は2人以上必要です。
また、役員報酬を支給するには役員の地位だけではなく、役員としての業務が必要です。
役員には欠格条項や親族等特殊関係者の制限があり、親族のみで構成された法人は設立できません。
資産の保有
社会福祉法人の設立には資産の保有が求められます。
運転資金として年間事業予算の約12分の1以上の資金が必要で、事業内容によってはさらに厳しい条件が課されます。
社会福祉施設を経営する法人は、土地・建物などの物的資産を保有しなければならず、自己資金も必要です。
社会福祉施設を経営しない法人は、原則1億円以上の資産を有していることが条件です。
また、社会福祉施設の運営に必要な不動産等の基本財産は所轄庁の承認なしに処分や担保提供できません。
まとめ
福祉関連の事業を行うために社会福祉法人を設立することは選択肢の一つですが、事業内容の制約や人員の確保、自己資金の用意などの条件をすべてクリアする必要があります。
設立には年単位の時間がかかるため、事前準備が不可欠です。
社会福祉法人を設立できれば税制上の優遇措置を受けることができるため、法人で活動したい場合は計画的に準備を進めてください。
当税理士事務所では、大阪市の会社設立や創業支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。