税務調査は何年分を遡る?対象期間は3年?7年?

税務調査は何年分を遡る?対象期間は3年?7年?

税務調査は直近に提出した申告書だけでなく、過去に提出した申告書も対象となります。

調査対象となる申告年分は納税者によって異なり、調査担当者が脱税などの悪質性が高いと判断した場合には、最長で7年分の申告書に対して調査が行われる場合もあります。

本記事では法律上の税務調査の対象期間と、実際の調査で対象になる期間について解説していきます。

法律上の税務調査対象期間は原則5年

国税に関する基本事項は「国税通則法」に定められており、税務調査も同法で規定されています。税務署が税務調査を行うことができる期間は、原則として5年です。

申告内容に誤りがあっても、5年が経過して時効となれば、その年分の申告書を調査することはできません。ただし、贈与税に関しては調査期間が6年と他の税目より1年長くなっています。

また、税務調査が行われた際には、例外的に7年前まで遡って調査することが認められる場合や、法人税については時効が10年に設定されるケースもあります。

通常の税務調査では3年分の申告書が対象

税務署が調査できる期間は5年ですが、実際には3年分の申告書を調査することが一般的です。法律上認められた期間すべてを調査対象にしないのは、調査担当者が1件に費やせる時間が限られているためです。

企業や個人事業主は毎年申告書を提出しますが、4年前や5年前の申告が適切であれば調査する必要はありません。そのため、過去の申告に明らかな誤りがある場合や、直近の申告で仮装隠蔽行為が行われていなければ、3年分の申告書のみを調査対象とすることが多いです。

なお、3年分の申告書が対象であっても、申告書作成時の基となった帳簿や通帳などの資料は3年以上遡って調べることがあります。

調査対象期間が7年になる場合も

調査対象期間が7年になるのは、不正行為によって税額の全部または一部を免れた場合や、不正還付が行われた場合です。税務署が仮装隠蔽行為と認定する可能性を考慮すると、申告書提出から7年経過しないと時効とは言えません

また、企業が法人税の申告をする際、損失金額は最長10年繰り越せます。繰越期間が10年であることから、調査対象期間も10年に設定されることがあります。

調査対象となる申告年分は調査前に通知される

税務署が実地調査を行う際、調査担当者は事前に調査対象者に通知を行います。実地調査とは、調査担当者が納税者の自宅や事務所に臨場して行う調査で、事前通知では以下の事項が伝えられます。

事前通知事項

  • ・実地調査を行う旨
  • ・調査開始日時
  • ・調査を行う場所
  • ・調査目的
  • ・調査対象税目
  • ・調査対象期間
  • ・調査対象となる帳簿書類、その他の物件
  • ・調査対象者である納税義務者の氏名および住所(居所)
  • ・調査を行う担当職員の氏名および所属官署等

 
事前通知には、調査対象税目や調査対象期間が含まれていますので、納税者は実地調査が行われる前に対象となる税目と申告年分を把握することができます。

調査担当者は基本的に事前通知で伝えられた税目や年分しか調べることはできませんが、調査対象期間外の年分に非違事項があると疑われる場合、事前通知していない年分も調査することが認められています。

たとえば、事前通知で3年分の申告書が対象と伝えられていた場合でも、調査の過程で脱税の疑いが出てきた場合には、調査対象年分を7年に拡大することが可能です。

帳簿書類等の保存期間に注意

事業者には帳簿や契約書等を保管する期間が定められていて、申告書提出後すぐに帳簿等を破棄することはできません。帳簿書類の保存期間は税務調査の対象期間よりも長く設定されていることもありますし、法人が赤字申告を行う場合には保存期間が10年に延長されることもあります。

税務調査の対象年分には期間が定められていますが、調査内容によっては対象年分よりも前に作成した書類の提示を求められることもあります。帳簿書類が適切に保管されていなかった場合、隠蔽行為が疑われ、予定よりも範囲を広げて税務調査が実施される可能性がありますので、帳簿書類は法令で定められた期間保存してください。

まとめ

税務調査が実施できる期間は法律で定められており、一定期間を経過した申告書については、申告内容に誤りがあっても指摘されることはありません。しかし、悪質な脱税と判断されれば、調査対象期間は7年まで拡大する可能性があります。

申告書は適切に作成し、帳簿書類は法令で定められた期間保存しておくことが大切です。万が一税務調査の連絡があった場合、調査時点から税理士に依頼することも可能ですので、疑問や不明点があれば専門家である税理士に相談してください。

大阪市で税務調査対応サポートを提供していますので、お気軽にご相談ください。

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