個人事業主が税務調査の対象となる売上規模の基準とは

個人事業主が税務調査の対象となる売上規模の基準とは

個人事業主に対する税務調査は、売上規模が大きい事業者ほど実施されるというイメージが一般的です。

この記事では、個人事業主が税務調査を受ける可能性と、売上規模など調査対象になりやすい条件について詳しく解説します。

所得税の年間調査件数は60万件

国税庁の「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況(※)」によると、令和3事務年度に実施された所得税の調査件数は60万件に上ります。

新型コロナウイルスの影響で、ここ数年の調査件数は減少していましたが、令和3事務年度の調査件数は感染症が広がる前の水準にほぼ戻りました。

税務調査には、自宅や事務所に調査担当者が訪れる「実地調査」と、電話や税務署内で申告誤りを指摘する「実地調査以外の調査」があり、実地調査が行われた件数は3万1千件となっています。

また、最近の税務調査の傾向として、令和4年10月には一部の大規模法人を対象に、Web会議システムを活用したリモート調査が試行的に行われています。

リモート調査の対象が個人にも拡大すれば、将来的に税務調査件数が現在よりも増加する可能性があるため、国税当局の動向には注意が必要です。

※参考:令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況(国税庁)

個人事業主が調査を受ける確率は10%未満

税務署には毎年2,000万件以上の所得税申告書が提出されており、令和3年分の申告件数は2,285万件に達しました(※)。

多くの申告者は還付金を受け取るための年金受給者や給与所得者ですが、これらの層に対して調査が行われる可能性は、不正還付がない限り低いです。

納税義務のある申告は全体の約30%である657万人、そのうち事業所得者は175万4千人です。年間60万件の調査件数を考慮すると、事業所得者の数パーセントが税務調査を受けることになります

※参考:令和3年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(国税庁)

税務調査の対象者になる明確な売上基準はない

売上が大きい事業者ほど税務調査の対象になる確率が高いのは事実ですが、売上規模は一つの要因に過ぎません。

所得税は課税所得が大きいほど税率が高くなるため、同じ所得漏れでも高額所得者のほうが多くの税額を支払うことになります。調査担当者は税務調査で増差税額を出すことが求められるため、売上規模が大きい事業者は調査を受けやすいです。

ただし、税務調査の対象者の選定は税務署ごとに行われ、事業者数や売上規模は地域ごとに異なります。都市部では事業者全体の売上が高いため、ある程度の売上がある事業者でも税務調査を受けないことがあります。

一方、事業者が少ない地域では、売上規模がそれほど大きくなくても調査対象になる可能性があります。このように、売上規模の大きさを判断する基準には地域差があります

税務署が積極的に調査を行う個人事業主の特徴

国税組織全体で約5万6千人の職員がいますが、その中で調査担当者として活動するのは一部です。税務署は人員不足のため、すべての所得税申告書を調査することはできません。そのため、優先順位の高い納税者から調査を行います

税務調査の対象になりやすい個人事業主の特徴は次の通りです。

税務調査の対象になりやすい個人事業主

  • ・新しく生まれた業種や市場で事業を行っている
  • ・無申告者
  • ・売上が1,000万円を超えている
  • ・海外との取引が多い事業者

 
税務調査は、納税義務を果たしていない可能性がある納税者を対象に行われます。仮想通貨取引やパパ活などの新しい業種や市場では適切な申告がされていないことが多いため、調査の対象となりやすいです。

所得税は利益に対して課税されるため、利益を出している可能性が高い無申告事業者は調査の確率が高くなります。また、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の課税事業者となります。

税務調査は複数の税目を同時に調査することが認められているため、売上が1,000万円を超えると所得税と消費税の同時調査が行われる可能性があります。

近年、国税当局が注力しているのが国際課税への対応です。タックスヘイブンを利用した租税回避は世界的な問題となっており、日本もタックスヘイブン対策を強化しています。海外取引が多い事業者は、国税当局の調査対象として注目されやすいです。

まとめ

税務調査が実施されるかどうかは税務署の判断によります。完全に調査を避けることは難しいですが、適正な申告と納税を行うことで、調査を受ける確率を下げることは可能です。

事業規模が大きくなると税務調査の対象となる確率は上がりますので、事業が軌道に乗ったら一度税理士に相談し、必要な調査対策を講じることをお勧めします。

大阪市の税務調査対応サポートを提供していますので、どうぞお気軽にご相談ください。

明田公認会計士事務所
  • 対応地域
    大阪市中央区ほか関西全域、日本全国対応
  • 事務所
    〒541-0046
    大阪府大阪市中央区平野町2丁目2-9 ビル皿井505号
  • 連絡先
    06-6121-2971

×